建設業法の技術者制度は、2024年12月に用語が、2025年2月に金額が変わったばかりの分野です。 古い参考書の数字や名称のまま覚えていると、そのまま失点につながります。 この記事の内容は、すべて2026年1月1日時点の建設業法・建設業法施行令の条文で確かめたものです。

電気工事は建設業法の29業種のひとつ「電気工事業」に当たり、建築一式工事ではありません。 以下の金額は、原則として「建築一式工事以外」の欄を使います。

建設業の許可

項目 内容 根拠
許可の区分(営業所) 2以上の都道府県に営業所 → 国土交通大臣、1つの都道府県のみ → 都道府県知事 法3条1項
一般と特定 発注者から直接請け負った工事で、下請代金の総額が 5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上)となる下請契約を結ぶ者は特定建設業 法3条1項2号・施行令2条
有効期間 5年ごとに更新 法3条3項
許可が不要な軽微な建設工事 1件の請負代金が 500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150m²未満の木造住宅) 施行令1条の2

特定建設業かどうかは元請として下請に出す金額で決まり、自社で請け負う金額の大きさでは決まりません。

現場の技術者と営業所の技術者

置く場所 名称 対象 根拠
工事現場 主任技術者 工事を施工するすべての建設業者(下請も含む) 法26条1項
工事現場 監理技術者 発注者から直接請け負った特定建設業者で、下請代金の総額が 5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上) 法26条2項
営業所(一般建設業) 営業所技術者 営業所ごとに専任 法7条2号
営業所(特定建設業) 特定営業所技術者 営業所ごとに専任 法15条2号

営業所の技術者は、以前は「専任技術者」と呼ばれていました。2024年12月13日施行の改正で、現在の名称になっています。

主任技術者・監理技術者の職務は、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理、施工に従事する者の技術上の指導監督です(法26条の4)。 現場で施工に従事する者は、その指導に従わなければなりません。

電気工事業は「指定建設業」

電気工事業は、土木工事業・建築工事業・管工事業などとともに指定建設業に定められています(施行令5条の2)。 指定建設業の特定営業所技術者と監理技術者は、1級の技術検定の合格者などの国家資格者(または国土交通大臣が同等以上と認定した者)でなければなりません(法15条2号ただし書、法26条2項)。 実務経験だけでは監理技術者になれない、という点が指定建設業の特徴です。

2級電気工事施工管理技士は、一般建設業の営業所技術者と、工事現場の主任技術者になれる資格です。

金額要件(2025年2月1日施行の改正後)

要件 建築一式工事以外(電気工事など) 建築一式工事 根拠
特定建設業・監理技術者が必要な下請代金の総額 5,000万円以上 8,000万円以上 法26条2項・施行令2条
技術者の専任が必要な工事(1件の請負代金) 4,500万円以上 9,000万円以上 法26条3項・施行令27条
施工体制台帳が必要な下請代金の総額 5,000万円以上 8,000万円以上 法24条の8・施行令7条の4

改正前は、それぞれ 4,500万円・4,000万円・4,500万円(建築一式工事は 7,000万円・8,000万円・7,000万円)でした。 監理技術者と施工体制台帳は同じ金額専任はそれより少し低い金額と、関係で覚えると整理しやすくなります。

専任が必要な工事

専任が必要なのは、請負代金が上の金額以上で、国・地方公共団体が注文者の工事のほか、 学校・病院・事務所・共同住宅・工場・ホテル・百貨店など、公共性のある施設や多数の者が利用する施設の工事です(施行令27条)。 ビルの電気工事の多くがこれに当たります。

専任の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受け、登録講習を受講した者から選任し、 発注者から請求があれば資格者証を提示します(法26条5項・6項)。

専任の例外(兼任できる場合)

例外 主な要件 兼ねられる数 根拠
現場の兼任の特例 請負代金が 1億円未満(建築一式工事は2億円未満)、移動時間などの要件、情報通信技術で現場を確認する措置 現場 2 つまで 法26条3項1号・施行令28条・30条
監理技術者補佐 監理技術者の職務を補佐する者を各現場に専任で置く 現場 2 つまで 法26条3項2号・施行令29条・30条
営業所技術者等の兼務 その営業所で契約した工事で、請負代金が 1億円未満(建築一式工事は2億円未満)など 現場 1 法26条の5・施行令33条・34条

監理技術者補佐は、国土交通大臣が定める要件に該当する者(1級の第一次検定に合格した技士補など)です。 密接な関係のある2以上の工事を同じ場所や近接した場所で施工する場合は、同じ専任の主任技術者が管理できます(施行令27条2項)。

施工体制台帳と施工体系図(法24条の8)

項目 内容
作成する者 発注者から直接請け負った特定建設業者
作成が必要なとき 下請代金の総額が 5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)
備え置く場所 工事現場ごと
発注者への対応 請求があれば閲覧に供する
施工体系図 各下請負人の施工の分担関係を表示し、工事現場の見やすい場所に掲げる
再下請の通知 下請負人が再下請したときは、元請の特定建設業者に通知する

公共工事では、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条により、 下請契約を締結すれば金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出します(ICTで確認できる措置を講じた場合を除く)。 施工体系図は、工事関係者と公衆が見やすい場所に掲げます。

覚え方のコツ

  • 名称は「専任技術者 → 営業所技術者(特定は特定営業所技術者)」
  • 金額は「監理技術者と台帳は 5,000万、専任は 4,500万」。建築一式はそれぞれ 8,000万・9,000万
  • 兼任は「1億円未満で現場2つ」、営業所技術者の兼務は「現場1つ
  • 電気工事業は「指定建設業」。監理技術者は国家資格者に限られる
  • 公共工事の台帳は「金額に関係なく作成・写しを提出

数字は「どの制度の、どちらの欄か」で問われます。表の縦と横をセットで覚えておきましょう。