電気関係の法律の問題は、**「その規定はどの法律のものか」「誰に向けた規定か」**を取り違えさせる形がよく出ます。 4つの法律は、規制する相手がはっきり分かれています。

法律 規制する相手 ひとことで
電気事業法 電気工作物を設置する者(と電気事業者) 設備の保安
電気工事士法 電気工事の作業をする人 人の資格
電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律) 電気工事を業として営む者 会社の登録
電気用品安全法 電気用品を製造・輸入・販売する者(と使う工事の側) 製品の安全

条文は、いずれも2026年1月1日時点のものです。

電気事業法 — 電気工作物の区分と保安

3つの区分(第38条)

区分 中身
一般用電気工作物 低圧(600V 以下)で受電する住宅・小さな店舗などの設備と、出力の小さい小規模発電設備
小規模事業用電気工作物 事業用電気工作物のうち、一般用の出力の上限以上の小規模発電設備
事業用電気工作物 一般用電気工作物以外の電気工作物(電気事業用と自家用に分かれる)

小規模事業用電気工作物は、事業用電気工作物の一部です。 電気事業法施行規則第48条で、発電設備の種類ごとに出力が決められています。

発電設備 一般用 小規模事業用
太陽電池発電設備 10kW 未満 10kW 以上 50kW 未満
風力発電設備 なし(出力の上限が 0kW) 20kW 未満

高圧で受電するビルや工場の設備は、自家用電気工作物です。

保安の仕組み

義務 事業用(小規模事業用を除く) 小規模事業用
技術基準への適合維持(第39条) 必要 必要
保安規程の届出(第42条) 使用開始前に届出 不要
主任技術者の選任(第43条) 必要 不要
設置者の届出(第46条) 使用開始前に氏名・住所などを経済産業大臣に届出

小規模事業用電気工作物は、保安規程や主任技術者のかわりに、技術基準適合の維持と、使用前の届出で保安を確保する仕組みです。 使用前自己確認の結果の届出(第51条の2)の対象になるものもあります。

電気工事士法 — 作業する人の資格

資格と作業できる範囲(第3条)

資格 作業できる電気工事
第一種電気工事士 自家用電気工作物(特殊電気工事を除く)と一般用電気工作物等
第二種電気工事士 一般用電気工作物等(一般用と小規模事業用)
特種電気工事資格者 自家用のネオン工事非常用予備発電装置工事
認定電気工事従事者 自家用の簡易電気工事(600V 以下で使用するもの。電線路を除く)
  • 電気工事士法でいう「一般用電気工作物等」には、小規模事業用電気工作物が含まれます(第2条第1項)。 出力 10kW 以上 50kW 未満の太陽電池発電設備の工事は、第二種電気工事士でも作業できます
  • 電気工事士法の「自家用電気工作物」からは、最大電力 500kW 以上の需要設備などが除かれています(第2条第2項)

電気工事士の主な義務

  • 作業に従事するときは、技術基準に適合するように作業し、免状を携帯する(第5条)
  • 免状は都道府県知事が交付する(第4条)
  • 第一種電気工事士は、免状の交付を受けた日から 5年以内に自家用電気工作物の保安に関する講習を受ける。その後も同様(第4条の3)

電気工事業法 — 会社の登録と業務

登録と通知

項目 内容
登録先(第3条) 2以上の都道府県に営業所 → 経済産業大臣、1つの都道府県のみ → 都道府県知事
登録の有効期間 5年
自家用電気工事だけを営む場合(第17条の2) 登録ではなく、事業開始の 10日前まで通知(通知電気工事業者)
建設業者の特例(第34条) 建設業法の建設業者は登録の規定が適用されず、届出で登録電気工事業者とみなされる

営業所ごとの義務

義務 内容
主任電気工事士(第19条) 一般用電気工事を行う営業所ごとに、第一種電気工事士、または免状交付後 3年以上の実務経験がある第二種電気工事士を置く
器具の備付け(第24条) 絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計など。自家用電気工事を行う営業所は、低圧・高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置も
標識の掲示(第25条) 営業所と電気工事の施工場所ごとに
帳簿(第26条) 電気工事ごとに注文者・施工場所・配線図・検査結果などを記載し、5年間保存(施行規則第13条)
電気用品の使用制限(第23条) 電気用品安全法の表示が付された電気用品でなければ、電気工事に使用してはならない

主任電気工事士が欠けたときは、知った日から 2週間以内に選任します。 電気工事士でない者を作業に従事させることも禁止されています(第21条)。

電気用品安全法 — 製品の安全

項目 内容
電気用品(第2条) 一般用電気工作物等の部分となり、またはこれに接続して用いる機械・器具・材料で政令で定めるもの。携帯発電機・蓄電池も
特定電気用品 特に危険や障害の発生するおそれが多いもの。登録検査機関の適合性検査が必要(第9条)
事業の届出(第3条) 製造・輸入の事業を開始した日から 30日以内に経済産業大臣へ
表示(第10条) 義務を履行した届出事業者が付けられる。特定電気用品はひし形、それ以外は丸形の PSE マーク
販売の制限(第27条) 表示のない電気用品を販売・陳列してはならない
使用の制限(第28条) 電気事業者・自家用電気工作物の設置者・電気工事士などは、表示のない電気用品を工事に使用してはならない

電気工事士が第28条に違反したときは、都道府県知事が免状の返納を命じることができます(電気工事士法第4条第6項)。 電気工事士法と電気用品安全法がつながっているところです。

取り違えやすいポイント

  • 「保安規程」「主任技術者」は電気事業法。電気工事士法ではない
  • 「免状」「携帯」「講習5年」は電気工事士法
  • 「登録5年」「主任電気工事士」「標識」「帳簿5年」は電気工事業法
  • 「届出30日」「PSE」「適合性検査」は電気用品安全法
  • 「5年」が3つある:電気工事士の講習・電気工事業者の登録・帳簿の保存

覚え方のコツ

  • 相手で分ける:「設備 → 事業法、人 → 工事士法、会社 → 工事業法、製品 → 用品安全法
  • 小規模事業用は「太陽光 10〜50kW、風力 20kW 未満」。事業法では届出、工事士法では第二種の範囲
  • 自家用の特殊工事は「ネオンと非常用予備発電」、簡易工事は「600V 以下
  • 通知電気工事業者は「自家用だけ、10日前に通知

条文番号まで覚える必要はありませんが、「どの法律の、誰への義務か」を言えるようにしておくと、 組合せを入れ替えたひっかけの選択肢をすぐに見抜けます。